合同会社の給与支払い日変更について
夫婦経営の合同会社です(常時10人以上の労働者を使用していない)。
給与支給日を「月末締め5日払い」から「月末締め20日払い」へ変更する場合、届出などの手続きは不要という解釈で間違いないでしょうか?
ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答

税務上、届出書の提出などはありませんが、従業員の方々への配慮が必要となります。
約半月、給与の支給が遅くなるわけですから、クレジットの支払いやそのほか生活費のやりくりに支障が生じる可能性がありますので、
相当の期間を設けること(来月から変更 は急すぎます)や
支障が生じる場合は、無利子で相当分を貸し付ける などの配慮や説明は必要になると思います。
大変よく理解できました。
ご回答いただき、ありがとうございます。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2023年09月27日 10時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。