国民健康保険・国民年金の折半について
個人事業主です。従業員5人以下のため、従業員にも国民健康保険・国民年金に加入してもらっています。
厚生年金等と同じように、支払額を会社と従業員の折半にしたいのですが
従業員に支払う際は、非課税の手当として給与と一緒に支給しても問題ないでしょうか。また他になにか注意点があればご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

従業員に支払う際は、非課税の手当として給与と一緒に支給しても問題ないでしょうか。
折半の分は、給与です。非課税ではありません。
宜しくお願い致します。
回答ありがとうございます。
では課税される額を踏まえて負担金額を考えようと思います。大変参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2023年11月02日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。