役員報酬の認識と、社会保険料の納付の関係について
弊社、役員報酬の計算を月末締め翌月15日払いとしています。
役員報酬の認識・納付と、社会保険料の納付の関係性について、ご教示ください。
例えば、9月分の役員報酬については10月15日に支給されますが、これにかかる社会保険料は11月末までに支払う、という理解で宜しいでしょうか。
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
9月分の社会保険料は10月末に払うのだとおもいます。
安島先生
ありがとうございます。
9月末締め10月15日払いの給与について、10月末までに社会保険料を納付しなければならない、という理解でお間違いないでしょうか?

安島秀樹
そういう理解ではなくて、9月分の社会保険料を10月末に払わないといけないので、8月分の9月15日払いの給料から天引きして10月末に払ってもいいし、9月分の10月15日払いの給料から天引きして10月末に払ってもいいし、というように考えたほうがいいとおもいます。両方、どちらでもいいことになっています。さいご、取りこぼしや取りすぎがないようにやればそれでいいはずです。
ありがとうございます。
非常に良く理解できました!!
本投稿は、2023年12月13日 10時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。