税理士ドットコム - [給与計算]役員報酬の認識と、社会保険料の納付の関係について - 9月分の社会保険料は10月末に払うのだとおもい...
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役員報酬の認識と、社会保険料の納付の関係について

弊社、役員報酬の計算を月末締め翌月15日払いとしています。
役員報酬の認識・納付と、社会保険料の納付の関係性について、ご教示ください。
例えば、9月分の役員報酬については10月15日に支給されますが、これにかかる社会保険料は11月末までに支払う、という理解で宜しいでしょうか。
どうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

9月分の社会保険料は10月末に払うのだとおもいます。

安島先生

ありがとうございます。
9月末締め10月15日払いの給与について、10月末までに社会保険料を納付しなければならない、という理解でお間違いないでしょうか?

そういう理解ではなくて、9月分の社会保険料を10月末に払わないといけないので、8月分の9月15日払いの給料から天引きして10月末に払ってもいいし、9月分の10月15日払いの給料から天引きして10月末に払ってもいいし、というように考えたほうがいいとおもいます。両方、どちらでもいいことになっています。さいご、取りこぼしや取りすぎがないようにやればそれでいいはずです。

ありがとうございます。
非常に良く理解できました!!

本投稿は、2023年12月13日 10時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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