厚生年金・社会保険の加入が間に合わなかった場合の役員報酬の振込金額について
会社を新設し、役員報酬の決定まで行ったのですが、創業期の忙しさや年末ということもあり厚生年金や社保等加入すべきものの加入や切替が終わりませんでした。
生活費のこともある為、可能ならば本日末日に初回の役員報酬の支払いは行いたいです。
このようにまだ各種手続きが終わっていない状態でも支払いを完了させたい場合、
振込金額はどのように計算したら良いのでしょうか。
役員報酬は月額45万円にて設定しています。
ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

本来控除さるべき保険金額(標準報酬月額での見積額)で控除しておくのが良いと思います。
本投稿は、2023年12月31日 16時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。