標準報酬月額について
4月から6月の給料で決まる金額ですが、去年5月出勤日数が17日以上ないということで省かれ、等級がかなり上がりました。
この出勤日数は半休や年休は含まれないのでしょうか?
含まれていたら去年の5月は17日以上になっています。
間違っていた場合、返金はされますでしょうか?
時給制の仕事です。
税理士の回答

社会保険事務所の仕事です。税理士の仕事ではないです。
一度丁寧に年金事務所にご相談ください。
間違っていた場合、返金はされますでしょうか?
そのようになるのでは。会社に聞いてください。
ありがとうございました。
改めて人事の方に確認して貰います。
本投稿は、2024年05月19日 10時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。