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定額減税について

定額減税について質問です。

毎年、配偶者の所得が60万円ほどで、年末調整で配偶者特別控除を受けています。

定額減税では妻の所得が48万円以下でないと対象人数に含まれないと聞きました。

会社は対象人数を私1人のみとし、所得税3万円の減税としています。

仮に年末になって妻の所得を確認して48万円以下だった場合、対象人数が2人となり3万円の給付が新たに発生するのでしょうか?

税理士の回答

仮に年末になって妻の所得を確認して48万円以下だった場合、対象人数が2人となり3万円の給付が新たに発生するのでしょうか?

給与所得者に場合には・・・
そうなります。年末調整で、最終確認をします。

本投稿は、2024年06月19日 13時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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