労働保険
労働保険料の算定基礎額について
わかる方、教えてください。
税理士さんのお仕事ではないので
申し訳ないです。
夫が代表取締役をしている会社で
パートとして働いています。
(夫、私、従業員×1)
役員の家族は労災や雇用保険は
使えないと社労士に言われたので
加入していません。
この場合労働保険料の
算定基礎額に
労災保険分、雇用保険分、一般出金
それぞれ私への給与は
含める/含めないどちらになりますか?
また役員報酬分は全て含めないという
認識もあっておりますでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
はい含めなくていいとおもいます。従業員の人の分だけです。

古賀修二
基本、労働者ではない代表やその親族、役員等は労災保険の対象とはなりません。
しかし代表やその親族、役員等が労働者と同じく現場作業に従事することはよくあることですので、特別加入制度として中小企業で一定の要件を満たせば、代表や役員等でも労災保険に加入できます。

安島秀樹
古賀さま ありがとうございます。

安島秀樹
古賀さま ありがとうございます。

安島秀樹
7月10日までに出す労働保険料の申告書を作っているのだとおもいます。
いま古賀さんが言う特別加入してないなら、従業員1人の給料だけ集計すればいいとおもいます。
本投稿は、2024年07月01日 01時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。