役員貸付金認定利息が給与とされた場合の計算順番
役員貸付金の認定利息が生じてしまったとき、以下のようになると思いますが、
これはどの順番で計算すればよいのでしょうか?
役員給与 500 受取利息 500
役員給与 5 源泉税預り金 3
社保預り金 2
つまり、3と2は、役員給与総額が505だと分かってなければ計算できないとおもいますが、実際には認定利息が500が一番最初に判明し、その時点では総額が505だとわからないと思います。
手取に当たる500から逆算できるのでしょうか?
税理士の回答

役員貸付金の認定利息が役員給与とみなされた場合の計算順序について説明します。この場合、計算の流れを整理することで対応できます。
計算の基本的な流れ
1. 認定利息額を役員給与とみなす
認定利息500円が発生した時点で、これが役員給与に該当することを確認します。
2. 役員給与の総額を仮決定する
社会保険料や源泉所得税は役員給与総額(500円+認定利息500円=1,000円)を基に計算されます。このため、まず認定利息が役員給与に追加されることで1,000円が給与総額と仮定されます。
3. 控除額を計算する
給与総額1,000円に基づき、以下を計算します。
- 源泉所得税:所得税の計算は給与総額に税率を適用して算出。
- 社会保険料:給与総額に応じた料率で計算。
4. 控除後の手取額を確認
総支給額(1,000円)から源泉所得税と社会保険料を控除した金額が手取り給与となります。
5. 計算を逆算して手取り500円を確認
手取り500円が確定している場合、それを基準にして総額を逆算します。手取り額は次のように計算されます。
手取額 = 総支給額 - 源泉所得税 - 社会保険料
ここで手取り額500円が確定しているため、以下のように総支給額を求めます。
総支給額 = 手取額 + 源泉所得税 + 社会保険料
計算の順番
1. 認定利息(500円)を給与として仮計上。
2. 総支給額を仮に決定(役員給与500円+認定利息500円=1,000円)。
3. 源泉所得税と社会保険料を計算。
4. 総支給額から控除して手取り500円が一致するか確認。
5. 必要があれば調整。
本投稿は、2024年12月19日 20時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。