青色専従者給与について
ご相談させてます。
青色専従者給与を20万に設定している場合、
もし21万を給与として支払っても経費に入るのは
20万まででしょうか?
ご確認よろしくお願い致します。
税理士の回答

>青色専従者給与を20万に設定している場合、
もし21万を給与として支払っても経費に入るのは
20万まででしょうか?
⇒ 20万円までとなります。
生計を一にする親族等に支払われた給与が「青色専従者給与」として「経費」として認められるのは
① 支給した給与等が相当であると認められた場合
② 青色専従者(15歳以上、6か月を超える期間勤務)に
支払われた給与等であること
③ 届け出に記載された方法などで支給し、かつ、
その「記載された金額の範囲内」であること
となっていますので
設定=届出額が20万円であれば20万円までが「専従者給与」として経費となります。
国税庁HPから参考箇所を添付します
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
迅速なご回答ありがとうございます。
非常に助かりました。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2025年02月05日 11時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。