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源泉徴収票に記載する退職日について

当社の給与は毎月15日締め→翌月25日支払となっております。
令和7年12月31日で退職した従業員の給与が令和8年1月25日に支給されているため、令和8年分の源泉徴収票を欲しいと言われたのですが、作成する際、退職の欄に「令和7年12月31日」と入力しても宜しいのでしょうか?
どうかご指導をお願いいたします。

税理士の回答

源泉徴収票を作成する際、退職の欄には令和7年12月31日と記載します。

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
退職の欄に「令和7年12月31日」と入力します。
令和7年分の退職所得となります。
―――――――――――
補足)

退職手当等がいつの年分の所得となるかは、一般的には退職手当等の支給の基因となった退職の日となります。

タックスアンサー
退職所得の収入金額の収入すべき時期
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2728.htm

他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです

はい、その処理で差し支えありません。

毎月15日締め・翌月25日支給と支給日が定められている場合、令和7年12月分であっても令和8年1月25日に支給された給与は令和8年分の給与所得になります。

したがって、令和8年分の源泉徴収票を作成し、「中途就・退職」欄には実際の退職日である「令和7年12月31日」を記載して問題ありません。源泉徴収票の同欄は、実際の就職・退職年月日を記載する欄です。

つまり、

令和8年分源泉徴収票を発行
支払金額:令和8年1月25日支給分
退職年月日:令和7年12月31日

という形になります。

ご回答いただきました先生方、有難うございました!

失礼しました。

退職所得ではなく、給与所得でしたね。

宜しくお願い致します。

本投稿は、2026年08月27日 13時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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