専従者の給料について
旦那が経営する美容院でネイリストとして6年フルタイムで働いていました。
専従者扱いで月98400円の給料でした。
DVが酷く、離婚するために9月末で職場を辞めたのですが25日支払いの給与が10/26になっても支払われず、旦那に聞いたところ、当月払いだから払わない。と言われました。
たまたま同じ日に辞めた従業員は10/24に振込があったそうです。
2020年9月から働き始め、最初の給料が10/25だったため、前月分が翌月に支払われると思っており、パートの初めての給料が11/20なので間が空いてしまいシングルマザーのため生活費に困っております。
当月払いかどうかの証明はどうやったら出来るんでしょうか。
労基に相談に行けば未払いかどうか分かりますか?
税理士の回答
給与規定(締日、支給日)がどうなっているのか。実際の締日、支給日を確認した方が良いと思います。
おはようございます、税理士の川島です。
1.旦那様が個人事業主の場合:通常の給与所得(従業員への給与)とは異なり、青色事業専従者給与は「現実に支払った日」が属する年の必要経費になります。ですので、前月分ではなく、当月分を25日に支払っている可能性があります。
2会社が法人で、給与としてもらっている場合:法人の役員報酬などは原則として未払い計上は否認対象となります。
ですので、顧問税理士の先生に一度確認される事をお勧め致します。
辰見浩一
ご相談の件は、税務というより労働基準法上の賃金支払いの問題です。
そのため、厳密には税理士の専門対応というより、労働基準監督署や社会保険労務士へ相談する内容と考えます。
一般論として、賃金は毎月1回以上、一定の期日を定めて支払う必要があります。
厚生労働省も、賃金は「毎月1回以上」「一定の期日」で支払うルールとして案内しており、「当月払いか翌月払いか」は、実際には労働条件通知書や雇用契約書、就業規則、給与明細などで確認することになります。
したがって、まずは労働条件通知書、雇用契約書、就業規則、過去の給与明細、通帳の入金履歴をそろえて、「締日」と「支払日」がどう定められていたかを確認するのが先です。
もし書面上の定めと異なる扱いがされている、または退職分の未払いがあると思われる場合は、労働基準監督署に相談すれば、未払い賃金にあたるかどうかの説明は受けられます。
そのため、感情的なやり取りは避けて、まずは書面や振込記録を持って労基署へ相談されるのがよいと思います。
土師弘之
労働基準法は「労働者」に対して適用されます。
青色事業専従者は、事業主と生計が同じ家族であるということが前提ですので、労働基準法上は、人を使用する立場である事業主と同様の立場とみなされます。そのため、青色事業専従者は、「労働者」ではありませんで、労働基準法の対象にはなりません。
また、「青色事業専従者」は、所得税法の第57条で規定された用語です。つまり、青色事業専従者への給与に相当する金額を、形式的に、税金計算上において事業の必要経費に算入するのを認めているだけのことなのです。
このようなことから、青色専従者給与は、労働基準法上も所得税法上も、支払がなくても何ら問題はないということになります。
ところで、民法上、親族はお互いに扶養する義務がありますので、専従者給与を支払ってもらっていないということは生活費を打ち切られたという解釈をすることができます。この点については法律問題ですので、弁護士に相談されてはいかがでしょうか。
税務上の「専従者」という呼称だけで、支払義務がない・労基署の対象外とまでは判断できません。他の従業員がいる職場では、指揮命令や勤務・給与の扱いが他の従業員と同様かなど、実態により労働者に該当する可能性があります。当月・翌月払いは、最初の入金日だけでなく、給与明細の対象期間、締日・支払日の約束、勤務記録、通帳を突き合わせて確認します。無理にご本人へ資料を求めず、手元の記録で労基署に相談されるとよいと考えられます。未払い請求や離婚前の生活費については、安全を優先して法テラス等の弁護士へご相談ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
藤倉真人
お世話になります。
給与が「当月払い」か「翌月払い」かは、税務署への届出書の控えや、給与明細・振込記録で確認できる可能性があります。2020年9月に働き始めて初回給与が10月25日だったという経緯からは、翌月払いだったと考えるのが自然です。労働基準監督署への相談も有効と考えます。
ご主人が青色申告(帳簿付けを条件に優遇を受ける申告方法)であれば、配偶者への給与を経費にするには「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出する必要があります(所得税法第57条第2項)。この届出書には給与の金額のほか「支給期」を書く欄があります(所得税法施行規則第36条の4)。ここに「翌月25日」などと記載されていれば有力な根拠になります。控えは通常ご主人か顧問税理士が保管していますので、確認を求めてみてください。応じてもらえない場合は、離婚手続きを弁護士に依頼すれば、裁判所を通じた書類の取り寄せも検討できます。
ご自身の手元で確認できる証拠は次のとおりです。
・2020年10月25日の初回入金額が、9月分の満額(98,400円)かどうか
・給与明細や源泉徴収票の記載
・6年間分の入金履歴(毎月25日の入金がどの月の勤務分か)
初回入金が9月勤務分の満額であれば、翌月払いだったことの裏付けになります。
労働基準監督署については、同居の親族のみを使用する事業には労働基準法が適用されません(労働基準法第116条第2項)。ただ、同居していない場合や他に従業員がいて、勤務時間や賃金の支払方法が他の従業員と同様に管理されていれば、労働者として扱われる場合があります(昭和54年4月2日基発第153号)。同じ日に辞めた従業員が10月24日に受け取っている点も含めて相談されるとよいと思います。
なお、届出書の内容と異なる支払いをすると、ご主人側で経費として認められない可能性があります。これはご主人の税務上の問題です。生活費については、離婚成立前であれば婚姻費用(別居中の生活費)の請求も考えられます。配偶者暴力相談支援センターや法テラスもあわせてご利用ください。
山本快夫
お世話になります。
一般的に、25日支払の場合、実際の集計期間と金融機関への送信期間が必要となりますので、給与計算の締切日が25日以前となります。
また、親族であっても労働基準法が適用されるケースも有り得ます。
そのため、たとえ当月払いで締切日~退職日までの日割分は発生しているものと考えます。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年10月27日 00時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







