役員の事前確定届出給与について
事前確定届出給与ですが、今年の7月に届出の日にち通りに振り込みをしたのですが、
確認したら、子供子育て支援金と子供子育て拠出金の上限を間違えていて、
間違った金額を引いて振り込んでいたことに気づきました。
これは今から調整可能な方法はありますか?
税務署から否認されてしまいますか?
税理士の回答
山本健治
未払もしくは未収(過払)で処理し来月で調整してください。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
事前確定届出給与として届け出ている金額は、額面額であり、社会保険料や源泉所得税の天引き後の手取額ではありませんので、問題ありません。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
届出どおりの額面賞与を計上・支給し、社会保険関係の控除計算だけを誤った場合は、手取りの差額精算として整理できる可能性があります。ただし額面自体の不足払いとは区別が必要です。「支援金」と「拠出金」は別制度なので、本人負担の可否、標準賞与額の上限等を保険者・年金事務所で再確認してください。誤計算表、届出書、賞与明細、振込記録と訂正・精算記録を残し、源泉所得税への影響も確認します。今から調整すれば必ず否認されないとは断定せず、税理士に実際の仕訳と支給事実を照合してもらうとよいと思います。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
本投稿は、2026年10月30日 11時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







