税理士ドットコム - [給与計算]家内労働者の必要経費の特例について - 東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申し...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 給与計算
  4. 家内労働者の必要経費の特例について

家内労働者の必要経費の特例について

マンション管理人をしておりますが、昨年より会社都合により業務委託となりました。家内労働者の必要経費の特例は適用され申告はしたのですが、会社からは毎月の出来高明細書というものしかもらえずそれを提出しております。その明細書の項目で交通費と報酬(名目は左記にあらず)に分かれているので、収入として計算する際に報酬分だけの合計でもいいのかどうかをお聞きしたいです。交通費は非課税だと思いますので。それとも必要経費としての交通費も含めた65万控除なのでしょうか。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

報酬と交通費を業務委託の対価として受領しているのであれば、合計額が収入となります。

交通費が非課税となるのは、給与所得者の場合です。したがって、報酬と交通費の合計額を収入として、経費として65万円を控除することになります。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2018年09月11日 09時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

給与計算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

給与計算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226