家内労働者の必要経費の特例について
マンション管理人をしておりますが、昨年より会社都合により業務委託となりました。家内労働者の必要経費の特例は適用され申告はしたのですが、会社からは毎月の出来高明細書というものしかもらえずそれを提出しております。その明細書の項目で交通費と報酬(名目は左記にあらず)に分かれているので、収入として計算する際に報酬分だけの合計でもいいのかどうかをお聞きしたいです。交通費は非課税だと思いますので。それとも必要経費としての交通費も含めた65万控除なのでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
本投稿は、2018年09月11日 09時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。