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役員報酬

お世話になっております。
合同会社の役員報酬について、質問です。
役員には、代表社員、業務執行社員、(定款にも載らない)社員とあるようです。
役員報酬は、事前に税務署に届ける、定期同額給与となっています。
質問は、
1. (定款にも載らない)社員に、定期同額給与を出すことが可能でしょうか。
2. 業務内容は、最初は、会社へのアドバイス程度を考えています。それだけでも、業務執行の方が適しているでしょうか。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

定款に載らない社員は、役員ではなく従業員になると考えます。
役員報酬ではなく、従業員給与になると考えます。

ご返信、ありがとうございます。
私は、インターネットで、情報を検索しているレベルです。詳しいことは分かっていません。
株式会社における株主のようなものだという記載を見かけています。また、以下のページで役員報酬が出せるとの記載がありました。
http://yamashita-legal.com/cms/godogaisha-main/godogaisha-shain/
実際は、従業員のような立場になるのでしょうか。

合同会社の場合、定款に載らない社員はいませんが、登記簿に載らない社員はいます。
合同会社の社員であれば、報酬を支払うことは出来ます。

ご返信ありがとうございます。
税制のことがよく分からないのですが、以下のサイトには、税制上は、登記簿に載らない社員は含めないとの記載があります。
http://grillfishcafe.com/officers/

また、業務執行を行わない社員に支払う報酬は、何に対して支払うものになるのでしょうか。

よろしくお願い致します。

定款と、登記簿と、混乱しているようです。
よろしくお願い致します。

業務執行社員の指示に基づいて業務に従事し、その対価を報酬として支払う事になると考えます。

疑問に思っていたことが解決しました。
ありがとうございました。

本投稿は、2018年12月31日 22時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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