NPO法人の理事及びその他正会員への給与?(手当)について
NPO法人設立準備中です。理事及びその他の正会員になる方(全部で10人)は、その他に主の仕事を持っており、全員が非常勤となります。従業員を雇う予定もありません。この場合、正会員や理事には基本給のような毎月支払う概念はなく、賛助会員数を増やすのに、勧誘数に応じて歩合で一件いくらみたいな手当を支払おうと考えていますが何か気をつけなければならない点(税務、会計、労働、損金算入可能か?)はありますか?また、役付き理事でない使用人兼務役員とした場合は、この手当と役員給与を出したいのですが、この場合の役員給与とは、法人税法上の役員報酬に該当するのでしょうか?損金算入は認められますか?役員給与については、その事業年度の収益に連動する形で、収益(必要経費を差引いた純利益)の何%を上限にするといった方法が取れますか?また、損金算入するにはどーすれば良いですか?
税理士の回答
NPO法人が収益事業を営む場合には、法人税の申告が必要になります。
法人税において、役員報酬は、事業年度中は、定期同額給与が原則になります。定期同額でない金額は、税金の計算上、損金不算入になります。
又、使用人兼務役員の使用人部分の給料は、使用人としての給与として適正額であれば、特に問題はありません。
色々とネットで調べれば書いてある定形内容で、がっかりです。全く質問に対する具体的な回答ではないため、コメントのしようもありません。これでは、質問すること自体無駄だと言うことがわかりました。
本投稿は、2019年03月25日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。