給料計算について
お世話になります。
小さいリフォーム会社をしております。
通常は9時〜17時で正社員は勤務しておりますが、月に10日ほど夜勤勤務をした場合(その際、通常出勤はしておらず、夜間の22時〜5時の勤務のみ)基本給に深夜労働手当をプラスした額になるのでしょうか?
例えば、時給換算1,500円の場合、1,500円×1.25×70h=131,250円を基本給にプラスするのでしょうか?昼間に勤務しておらず、夜間勤務のみであれば1,500円×0.25×70h=26,250円を基本給にプラスでいいのでしょうか?
131,250円ですとかなり給料が高くなるので、おかしいのではないかなと思うのですが、、
是非とも教えていただきたいです。よろしくお願い致します。
税理士の回答

●ご質問のとおり残業がないのなら、深夜割増単価の0.25を加算すれば法律違反にはならないということになるようです。
お答えいただき、ありがとうございます。残業がないので、0.25加算で計算します。ありがとうございました。
本投稿は、2019年05月29日 22時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。