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社会保険料の預り金について

今年の1月に法人設立したのですが、社会保険料を当月徴収から翌月徴収に変更することは可能でしょうか。

1月分の給料から1月分の社会保険料、所得税を天引きし1月末に支払っていました。
翌月徴収にすると社会保険料がクラウド会計で自動計算できることを知り、変更したいと思っています。

1月分の所得税は、給料から社会保険料を差し引いた額を源泉徴収税額表で見て納付済みです。
1月分の社会保険料を翌月徴収にしていた場合は、所得税の額も変わるかと思いますが、途中で変更することが可能なのかどうかお教えいただきたいです。

税理士の回答

本来、社会保険料は、翌月徴収です。途中で変更されても良いと思います。

変更することにします。
ありがとうございました。

本投稿は、2019年06月15日 19時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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