役員への通勤手当支給について
取締役会にて決定された役員報酬以外に、公共機関通勤のための定期代を支給したいのですが、期中の支給額変動はNGとも聞いたことがあり、どうしたらよいのかわかりません。
以前の役員は名前のみで会社に出社していませんでしたが、体制が変わり新役員の方は毎日出社しています。役員になる前は他従業員と同じ1ヶ月の定期代を支給していました。
すでに取締役会が終了しており、役員報酬を通勤手当を含めた額への変更は困難であります。役員規定類は未整備のため、支給するともしないとも明記されたものはありません。
この場合、役員報酬内に通勤手当が含まれるものとするしかないのか、役員報酬とは別と考え期関係なく通勤手当を支給してよいものかご教示ください。
税理士の回答

安島秀樹
役員報酬と区別して旅費交通費で経理しておけば問題ないみたいです。
値上げで変更してもかまいません。
役員報酬に含めてしまうと所得税がかかりますが、別建てにしておけば非課税扱いでいいようです。
早々のご回答ありがとうございます。
会社経理より、通勤にかかる費用であれば通勤手当として支給してくださいと言われてしまいました。

安島秀樹
通勤手当として扱うということは
わたしの上記の回答と同じ意味のように思います。
給与としては所得税が課税されないと思います。
確認ください。
再回答いただきありがとうございます。
通勤手当で処理できるよう進めてみたいと思います。
本投稿は、2019年10月18日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。