オーナー社長から自身(個人事業主)への発注
私は法人Aの社長で事業aを実施しています。また私自身は個人事業主でもあり、サラリーマンでもあります。
まだ法人Aの売上はほとんどないので役員報酬は貰っておらず、サラリーマンとしての給与所得に頼っているというのが実状です(つまり法人Aと個人事業主は副業です)。
法人Aで少々大きな業務を実施することになり、そのインフラ整備工事のために、法人Aから個人事業主である私に委託工事bを発注したいのですが、税法等で問題になることはありますか?
きちんと契約書は締結します。
税理士の回答

境内生
法人Aの代表取締役であられることからご自身との取引は会社法における利益相反取引に該当します。したがって取締役会又は株主総会の承認が必要になります。一般的な中小企業においては取締役=株主のような場合も多いので書面だけの手続きになる場合も多いです。次に税法ではその委託工事が適正な価額ではなく、ご自身への有利な価額での発注のような場合には個人事業主への発注とは認識せず、経済的利益に対する課税(役員報酬扱いなど)が生じる恐れがありますのでご注意ください。
ありがとうございました!
大変わかりやすい説明で疑問が解決しました。
本投稿は、2020年05月04日 08時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。