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退職前後の給与明細について

今年の3月31日付で前職を退職し、4月1日付で現職に入職し勤務しております。
3月の前職の退職月の社会保険料は2ヶ月分天引きており、4月の現職の社会保険料は1ヶ月分天引きされておりました。
退職月の天引きは3月、4月分の認識でした。
これは二重徴収にならないのでしょうか。

税理士の回答

3月の退職月の社会保険料は、通常は2,3月分になると思われます。念のため会社に確認された方が良いと思います。

本投稿は、2020年05月13日 23時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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