業務委託契約か雇用契約かの判断
法人事業者です。
たまに短期でアルバイト?の様な形で働かれる方がいるのですが、今まで業務委託契約書も雇用契約書も会社として用意し、交わした事も無いらしいのですが、この場合は実態で判断すれば宜しいでしょうか?
それともそれぞれ適した契約書を交わさないと成立しないものでしょうか?
また、これによって所得の種類も変わると思いますが、業務委託契約であれば支払調書を必ず発行しなければなりませんか?
他に気を付けなければならない注意点もありましたら教えて下さい。
宜しくお願いします。
税理士の回答

雇用契約とは、働くことと引き換えに報酬を与えることを約束する契約であり、雇用契約を結んだ場合、働く人は労働者となり、労働基準法が適用され、労災保険、雇用保険、社会保険の加入対象となると思います。これに対して、業務委託契約とは、一方が特定の仕事を処理し、処理された仕事と引き換えに相手方が報酬を支払うことを約束する契約であり、業務委託契約の場合、雇用契約のような使用者と労働者という関係でなく、独立した事業者同士という関係になると思います。したがって、業務委託契約である場合、労働」ではないことから、労働基準法や労災保険等の法律の保護を受けないことになります。
1.会社としては、正式に契約を結ぶのが良いと思います。契約がない場合は、実態で判断することになると思います。
2.例えば、以下の様な項目で判断することになると思います。
-業務遂行の指示に対して、拒否できるか。できない場合は、雇用契約になる。
-業務遂行において指揮命令があるか。ある場合は、雇用契約になる。
-勤務場所、勤務時間に拘束があるか。ある場合は、雇用契約になる。
3.支払調書については、源泉税控除があれば、発行する必要があると思います。そうでなければ、必ずしも発行する必要はないと思います。

業務委託契約か雇用契約かの判断は、実態で判断することになります。
なお、契約は書面だけでなく口頭でも成立しますが、後から「言った・言ってない」のトラブルを避けるためにも、契約書は作成された方が良いかと思います。
支払調書は税務署以外に提出義務はありませんが、発行している事業者は多いです。
理由は、支払調書を受け取った側の方は支払調書を確認すれば、年間の収入がわかるため、確定申告等を行いやすいためです。
なお、アルバイトでも源泉徴収が必要になる可能性がありますので、ご注意ください。
■支払調書の提出範囲(参考)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7431.htm
出澤先生、大井先生、ご回答有難うございます。
実態で判断されるとはいえ、双方にとってトラブルの原因になりそうですので、やはり契約書は交わしておいたほうがいいのですね。
今後は適切に契約書を作成したいと思います。
有難うございました。
本投稿は、2020年06月07日 12時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。