税理士ドットコム - [給与計算]みなし役員の退社による定期同額給与 - 状況次第では該当しないと認定される可能性はある...
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みなし役員の退社による定期同額給与

代表取締役の妻が今回同族会社を退職しました

代表取締役の100%出資法人で妻は出資をしていませんが
みなし役員に該当するものと考えられます。

今回給与は毎月定額支給していましたが、中途退職したことで
これまで支給してきた給与は定期同額給与に該当しなくなるのでしょうか?

税理士の回答

状況次第では該当しないと認定される可能性はあると思います、

突き詰めてゆくと、退職の事実(税務的な意味で)の有無が論点と考えます(定期同額給与上の例外事由である「臨時改訂事由」に該当するかどうか)

これとは別に、定期同額の例外事由として「業績悪化改定事由」もあるので、コロナ禍の影響等による給与ゼロならば、こちらも検討されてみて下さい、

本投稿は、2020年12月04日 10時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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