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業務執行社員兼フリーランサーへのギャランティ支払いについて

合同会社を運営している者です。出資者は私ともう一人います。もう一人の人は、個人事業主として、屋号を持って活動しています。現在その人は弊社に出資だけしておりますが、近いうちに業務執行社員として役員登記することを考えています。

なお会社を設立したばかりのため、役員報酬は今年8月末までゼロ円で設定しております。

このような場合、その人への役員報酬は当面支払えないことは存じております。
ただし、個人事業主としてのその人に、作業内容や作業量に応じたギャランティを支払えるかどうか、お聞きしたく思います。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

法人の役員(業務執行社員)がその法人と業務委託契約を締結する場合であっても、法人の事業目的に定められている事業に係る業務になりますので、役員としての地位に基づく業務執行の範囲内と考えられます。
この考え方から、形式上は業務委託であっても役員業務一般に対する対価と考えられますので、役員に対する給与に該当します。
従いまして、支払うことはできますが、法人税法上は損金不算入の役員給与になります。

前田様

ご回答いただき誠にありがとうございます。
支払うことは可能だが、役員給与であるために経費扱いにできないと解釈いたしました。

会計上は経費扱いとなりますが、法人税の申告では損金にできないということです。

前田様

ありがとうございます。大変誤解しておりました。
役員給与は法人税法上の損金に算入できない旨、承知しました。
おそらくその人に給与を支払う場合でも、それほど多額ではなく、またよほどのことが無い限り金額も変動しないと思います。ただ役員報酬額を今年8月末までゼロ円と決めた以上、別の名目で支払うことができるか考えた次第です。
ご回答・ご教示ありがとうございました。

新たに業務執行社員に就任するのであれば、定期同額給与の臨時改定事由に該当すると考えられますので、役員給与(定期同額給与)の支給は可能と思います。

法人税法施行令69条1項ロ
当該事業年度において当該内国法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(第四項第二号及び第五項第一号において「臨時改定事由」という。)によりされたこれらの役員に係る定期給与の額の改定

前田様

ご助言いただきありがとうございます。定期同額給与であれば、損金算入可能であるとリサーチで分かりましたが、もしそうであれば、そのようにできればと思います。

役員報酬について、もうひとつ質問です。
出資者が業務執行社員になった暁には、先におっしゃった定時同額給与の臨時改訂事由に則り、その人には決算期の8月末まで数万円程度の役員報酬を支払いたいと考えております。一方で私自身の役員報酬はゼロ円に据え置きます。諸事情によりそのようなことを考えておりますが、それは果たして可能でしょうか?
度重なる質問にて恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

定款でご記載のような制限を設けておらず、且つ、定款の定めに則って決議すれば問題ありません。

本投稿は、2021年02月26日 13時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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