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障害者2級の小学生を扶養している社員の毎月の所得税額について

転職された社員さんの給与からの控除明細について質問があります。以下の状況で教えてください。

①(16歳以下)小学生で障害者2級をお持ちの社員さん
②奥さまは勤務先の社会保険加入なので、扶養対象外。

なので、①に燗しては、16才未満でも控除対象者となると思います。
が、前の会社の給与明細を見せていただいたところ、所得税額表(月別)で課税対象額の欄と照らし合わせてみたら、どうやら、「扶養2人」の所得税額で、給与明細から控除されていました。

障害者2級は特別障害者として、「2人分」とみなされるのでしょうか?

国税庁の説明を調べても、年末調整における障害者控除に関する記載はあるのですが、毎月の所得税に関する記載がないので、調べられません。

毎月に関する処理説明が載っているならどのサイトか教えて頂けるとありがたいのですが。

税理士の回答

税務署で配布している、「平和3年分 源泉徴収税額表」という小冊子の20ページ、下段、ちょうどページが表示されているところのすぐ上に、図表が載っています。
16歳未満の扶養親族で、同居の特別障害者の例で、2人と数えます。

ありがとうございます‼️謎が溶けました‼️

本投稿は、2021年03月18日 14時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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