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税理士先生Aと先生Bの意見が正反対。役員報酬(毎月定額)と役員賞与(年一回)について

決算が終わり、次期の役員報酬について変更するか否かシミュレーションをしようとしているところです。

ある税理士(A先生)は毎月受け取る報酬は5万円程度におさえ、残りは年に一度の役員報酬でもらうと、個人の課税所得が上がるため所得税は増加するが、その分住民税、社会保険料(個人負担額・法人負担額)が減るので、合計税額は抑えられると言っています。

A先生のご意見を他の税理士(B先生)にお伝えしたところ、そんなことはないと言っています。

質問1. どちらが正しいのでしょうか。
質問2. 仮にA先生が正しかったとして、B先生に何と言って説明すればご理解いただけるのでしょうか。
質問3. A先生が間違っていたとすると、その理由を教えてください。

どうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

まず、大前提として、社会保険に加入するということでしょうか?
そうであれば、

A先生の「社会保険料(個人負担額・法人負担額)が減る」というのはある金額以上であれば、確かに減ります。
賞与にかかる標準賞与額には、上限があり、健康保険は年度内合計573万円、厚生年金は月間150万円です。コレを超えれば、それ以上、社会保険料は増えませんから、それもあり得ます。

例 月60万円支払うより、月5万円、賞与年1回660万円だと、賞与時、健康保険は573万円を超えた87万円、厚生年金は150万円を超えた510万円には保険料がかかりません。

ただ、社会保険料は、所得控除ですから、減った分は控除が少なくなり所得税、住民税は上がります。
※ 住民税の所得は所得税と同じです。所得控除は違いますが、所得税が増加したから、住民税は減るということは起こりません。

なお、所得税は暦年(1~12月)課税です。年1回の賞与ということになると、その賞与は支給時の所得ですから、ズレが生じます。
例えば、7月に660万円だと、変更の最初の年は、660万円払わず、翌年660万円だと、最初の年は5万円×12回だけになります。

長谷川先生、

早速のご回答、詳細に解説いただきまして、ありがとうございます。
現在設立したばかり(1期目が終了したところ)なので、社会保険はまだ加入せず任意継続しております。
長谷川先生のご意見より、そもそもB先生(現在の顧問税理士)は任意継続であることをご存じなので、そんなことはないと仰ったのかもしれないということに気づきました。(A先生は、法人保険についてお話し伺った時に上述のようなアドバイスを頂いた次第で顧問の先生ではない。)

長谷川先生に伺ったお話を任意継続が切れるタイミングで考えてシュミレーションしてみたいと思います。

本投稿は、2021年03月29日 10時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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