休業までの準備期間における役員報酬について
当社は6月決算法人で建設業を経営していました。
この度、コロナと私の体調不良により休業することにしました。
仕事自体は4月で全て終わらせ、従業員は決算関係があるため経理の1人と役員報酬3名を残し退職させました。
5月、6月については事務所に週に何回か出てきて、売掛金の入金確認と資料整理、休業に向けての準備を行なっています。
そこでご質問なのですが、この場合において、役員報酬を5月、6月普通にもらっていいのでしょうか?
従業員については問題ないと思うのですが、私たちはどうなのでしょうか?
5月については役員報酬は変更もせず、4月と同じ金額を払いました。
7月からは休業するので役員報酬を払えないのは分かるのですが5月、6月はどうなるのでしょうか?
金額変更などを行わないといけなかったのでしょうか?
どうかよろしくお願いします
税理士の回答
払える経営状態、財政状態であれば、4月までの同額で、支給しても問題はありません。
返信ありがとうございます
預金にはお金はあるので払えます
この場合では5月、6月は同額支給してもいいんですか?
むしろ、同額の方が、法人税法上は、問題が起きない状況にあると思われます。
そうなんですね
ありがとうございます
本投稿は、2021年06月08日 19時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。