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業務執行社員から社員にした場合の退職金について

夫を代表社員(出資8割)、妻(出資2割)を業務執行社員として創業し、
妻は創業からずっと無給でした。理由は、社保に加入しなくて済むようにです。

今回、定款等を変更し業務執行役員から社員(出資のみ)に変更します。合同会社なので厳密には呼び方がちがうかもしれませんが、株式会社でいう非常勤役員の立場でわずかながらの給与を支払います。理由は、わずかですが給与(法人税的にはみなし役員で報酬ですかね)払いながら社保に加入しなくても済むようにです。

このケースは問題ないのかと、10年無給でしたが、控除範囲内で考えていますが、退職金を支払うのは可能でしょうか?

税理士の回答

 10年間無給で、退職金を払うのは不自然だと思われます。同族会社だから、行われるとみなされると思われます。
 なお、税務上、役員から退職してもみなし役員でありますと、役員の継続中となります。
 登記上の役員を退任してみなし役員になったときに支給された退職金を役員賞与(損金不算入)と認定した裁判例があります。

本投稿は、2021年08月28日 09時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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