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給料から引かれるもの

はじめまして。個人経営のお店で国民健康保険と市民税を自分で申告して払うのですがこの場合給料から引かれるものは何が引かれますか?

税理士の回答

国民健康保険と市民税を自分で申告して払うのであれば、給料から引かれるものは所得税、雇用保険(事業主が加入している場合)になると思います。

雇用保険は有りません。基本給が85000プラス歩合で基本給だけの時は所得税はないと思うのですが、今年はコロナで時短要請協力金や休業要請給付金があり臨時ボーナスで20万30万頂けるみたいなのですが、その場合の所得税の計算がわからないので教えて下さい。

補足ですがかりに所得税引かずに給料を手渡しでいただいても大丈夫ですか?もし所得税引かずに給料を手渡しでもらう場合はどのような手続きをしますか?

1.毎月の給与からの所得税は、税額表に基づいて控除されます。所得税の税額表は、以下の国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2020/02.htm
2.年間の所得税の計算は、以下の様になります。
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
給与所得金額-基礎控除額48万円=課税所得金額
課税所得金額x税率=所得税額

何度もすみません。税額表には社会保険料控除後の金額と書いてますが、上記で述べた様に国民健康保険と市民税あと雇用保険なしでもこの税額表を参照するのでしょうか?

税額表は社会保険控除後の金額になりますが、社会保険料の控除がなくてもこの税額表を使います。

借りに月85000円で臨時ボーナスで20万だとして扶養控除等申告書を提出してないときはどのような計算方法でしょうか?またボーナスがない85000円だけの月も所得税はかかりますか?

扶養控除等申告書の提出がない場合は、税額表の乙蘭を使います。85,000円だけの月は、3.063%の所得税になります。なお、賞与については、別に賞与の税額表があります。同じ国税庁HPを参照してください。

これで出した所得税を源泉徴収税として税務署へ支払うと良いのでしょうか?

源泉所得税の納付は、事業主が給与から預かり税務署に支払うことになります。

では源泉徴収税が引かれないで手渡しで貰っていたら来年の確定申告で私が申告へ行き払えばよいのですか?その場合なにか必要な物はありますか?

年収が103万円をこえれば、相談者様が確定申告をすることになります。その場合は源泉徴収票が必要になります。

源泉徴収税が引かれてない場合は源泉徴収票は0で貰い確定申告して納付で良いでしょうか?

源泉所得税の控除がない場合は、源泉徴収票(支払金額xxxx,所得税0)に基づいて確定申告をして納付することになります。

源泉徴収を今まで出したことがなく源泉徴収の手続きもしたことないらしく源泉徴収出せないときはどのような確定申告をしたら良いですか?源泉徴収なしで私と個人経営者さん双方が簡単にできる確定申告の方法はありますか?

事業主は、従業員に給料を支払っていれば年末調整を行い源泉徴収票を発行する義務があります。原則、発行を依頼することになります。

本投稿は、2021年09月18日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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