同族会社の役員報酬について
役員1名、従業員1名(役員の配偶者である妻です)、パート1名(他人です)の法人会社を経営しています。
この度、役員報酬を減額する予定です。
現在は、役員報酬50万、妻は給与として30万支給しています。
役員報酬を30万以下(金額は未定です)にし、妻の給与は今まで通り30万のままにしたいと思っています。
知り合いに聞いたことろ、役員が配偶者の妻より少ない金額の役員報酬にすることに
問題があると指摘されました。
自分で調べてもわからなかったのですが、配偶者より低い金額だと何か問題が
ありますか?
教えていただけたら助かります。
よろしくお願いします。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
まず、相談者様の文章では、情報が少ないので判断に困ります。たぶん、今まで回答が無かったのも、それが理由かと思います。
そこで、ある程度想像で回答するようになりますので、長文になりますが、ご容赦ください。
まず、役員報酬を50万円から30万円以下に減額する理由に正当な理由があるかどうかです。言い換えれば、相当な理由が存在するかどうかです。例えば、業績不振で金融機関より役員報酬の減額を求められているからとか、大切な取引先を失う可能性が予見でき、これに先駆けて経費の圧縮をしなければならないとか、相談者様である役員に重篤な病気が発覚し、治療に専念するために今までの様に委任契約を続けることが難しい状況になるとかですね。
この様な相当の理由が存在する場合には、第一段階クリアですね。
次に、奥様の給料は今までのまま、つまり、現状維持をするわけですから、ここにも理由が必要です。
相談者様と奥様は同族関係にありますので、失礼な言い方ではありますが、同族法人の所得の調整はしやすいわけです。従いまして、奥様が役員になっている、なっていないはあまり関係はなく、勤務実態はどうなっているのかということが問題視されるでしょう。
奥様の場合、役員となっていれば、タイムカード等は無いでしょうが、一従業員として勤務しているということであれば、必ずタイムカードの提示を求められるでしょう。その時に役員の妻だからと言うような理由でタイムカードが無ければ、かなり問題になるでしょう。
その場合は奥様の勤務実態を立証できるようにしておかなければならないですね。
この点について問題がないよということになれば、第二段階クリアです。
次に、第一段階、第二段階クリアしたとしても、次に見るのが相談者様の年齢ですね。
年齢的に、現状の役員報酬を受け取っていると厚生年金が受け取れないから減額する、あるいは減額したというケースです。
ただし、これはあくまでも状況証拠的な面が強いですから、相談者様が認めない限りは大丈夫ではないかと思われます。
今回のご質問の件ですが、問題になるとすると、税務調査が入ったときだと思います。税務調査の場合、調査会社の規模や従業員数、業種による特殊性や役員の考え方等を総合的に見て調査内容を変えてきます。ですから、今回のご質問の件も総合的に判断することが望ましいとは思います。
可能でしたら、顧問税理士かお知り合いの税理士に相談してから決断されることをお勧めします。
本投稿は、2021年11月16日 11時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。