監査役の報酬
監査役の報酬は日給月給で支払ってもいいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
払っても良いですが、監査役は法人税法上の役員に該当しますので、定期同額給与などの法人税法上の役員給与に該当しなければ会社の損金にはなりません。監査役は給与所得課税となります。
監査役も取締役と同様、事業年度の報酬を12等分して支給するのが一般的です。
とても勉強になりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2022年01月05日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。