役員報酬の日割計算について
公益財団法人で収益事業を行なっています。
次の途中で役員が変わることがあり、役員報酬を日割支給しています。
まず、役員報酬は日割りの概念が無いと思うのですが、公益法人はしているものなのですか?
日割りしていいとして、定期同額給与の考え方からしたら、毎月の支給額のうち損金算入に含めていい金額はその、日割額が限度になりますか?
税理士の回答

役員で、日割りはあまり聞いたことがありません。
定期同額給与は、毎月同じ金額ですので。
日割りをすると、その金額以上の毎月の報酬が、税法上否認されるかもしれません。
税務署と相談の上、相談した内容について、税務署からの正式な回答をいただいて、保存の上、実行してください。
本投稿は、2022年01月21日 20時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。