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社会保険料の本人負担分を現金で徴収した場合

会社が徴収したことを証明するための領収証などを発行する必要がありますか?
また、領収証を発行した場合に徴収した金額によって収入印紙の貼付が必要でしょうか?

税理士の回答

 社会保険料の徴収において、領収書が必ず必要ということはありません。ただ、従業員の方が確定申告をする際に、控除証明書がない時などに必要となることがあります。
 印紙税法において、課税文書となるものに、社会保険料の領収書はありませんので、収入印紙は必要ありません。

早速のご返信をいただき、ありがとうございました。

本投稿は、2022年06月27日 08時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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