償却債権取立益
前年以前に貸倒処理をした債権を回収しました。
預金 / 雑収入
/仮受消費税
として処理をしました。
ところが同じ人が、支払ったことを失念をし、同じ件について支払をしてきて二重入金となってしまいました。
この場合、
預金/雑収入(不課税)
として処理をし、催促があったら
雑収入/ 預金
として返金でよいものでしょうか。
あるいは、
預金/預り金
として処理をするべきでしょうか
税理士の回答

現金/預り金 として処理をする方が良いと考えられます。
仮に前者の仕訳だと年度をまたいだ場合に課税がされてしまう可能性がございます。年度とは個人と法人で異なる点、御留意頂けたらと存じます。
雑収入(不課税)で処理をすれば課税されないと思ったのですが、会計上ではなく、税務上は申告されるのですね。
課税される場合もあるとございますが、される、されないは、どこで変わりますでしょうか。
消費税ではなく、法人税などですね。
この預り金は、時効2年としてよいでしょうか?
あるいは、過払い金として、最終取引から10年とするべきでしょうか
本投稿は、2017年09月14日 22時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。