事業所得がマイナスのときの給与所得分の納税額
今年度に株式会社を設立しましたが、設立したばかりのため事業所得は500万円ほど赤字になる見込みです。給与所得は2000万円ほどあるのですが、この場合、所得税や住民税の額は1500万円の給与所得者と同程度となるのでしょうか?
税理士の回答

会社の赤字が500万円ということでしょうか。
会社と個人は別です。会社の赤字が個人の給与と相殺されることはありません。そのため給与所得2,000万円が所得税と住民税の課税となります。
本投稿は、2022年10月14日 12時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。