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海外所得で発生する為替差益に対する課税について。

海外在住20年以上でこの度日本に永住帰国しました。
海外では現地企業で就労し、現地通貨で給与所得のみ受け取っていました。現在、預貯金は現地銀行に現地通貨で預けてあります。
質問ですが、この現地預金を日本に送金した場合、現在の為替相場では
かなりの為替差益が出る(円安で今両替すれば日本円の額面が以前より多くなる)と思われますが、日本にて差益分に対して課税されることはありますでしょうか?
それとも現地での収入を日本に持ち帰る際には為替差益があったとの
判断はされないものなのでしょうか?
(自分としては、日本円→現地通貨→日本円のような運用で出来た差益ではないので課税対象ではないのではと考えていました。)
ご教授頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

現地預金を日本に送金した場合に日本円に交換すると「為替差損益」は発生しますので、「為替差益」は「雑所得」として課税対象となります。なお、日本に送金したとしても、ドルのまま保有するのであれば、為替差損益は生じません。

為替差損益とは、通貨の交換の際に発生するものですので、「日本円→現地通貨→日本円」のような一般的には異なる通貨の交換(往復)により発生するもののケースだけではなく、「売買・役務の提供等で外貨を取得→日本円に交換」の際にも発生するとされています。
したがって、ドル建て給料を原資とする外貨預金を日本円に交換した場合には為替差損益が発生します。

ドルを円貨など他の通貨に交換したかどうかが重要です。

ご回答ありがとうございます。
では課税対象となる場合、現在の為替レートと遡っていつの為替レートを比較して差益額を確定するのでしょうか?
重ねての質問申し訳ありません。ご教授頂ければ幸いです。
また、同様の他のケースに対する回答にはこのようなケースでは為替差益は発生しないとするものもありますが違いはどこにあるのかよくわからず、少し混乱しています。

過去のレートは、給料が入金された時のレートを逐次拾っていくことになります。この場合に、出金して費消している場合もありますので、年の総平均法で計算するのが普通です。

「日本円→外貨→日本円」の場合しか為替差益は発生しないという認識の方が多くおられるのは事実です。
昨年でしたか、海外在住の方で日本に帰国された方が外貨預金を日本円に交換した時に、税務署に多額の為替差益の申告漏れを指摘されたとの相談があり、税務署の指摘は正しいと説明したことがあります。

重ねてのご回答ありがとうございます。
私のようなケースでは課税対象にならないのではと何となく思い込んでいたので
正直な所残念な思いですが、課税されるのであれば仕方ありませんね。
大変勉強になりました。
ありがとうございます。

何度も申し訳ありません。一つだけ確認させてください。先生の2020/11/26の確定申告についてのご回答で以下のものがありました。私のケースとほぼ同じ(海外給与の円両替に対する為替差益の考え方)だと思うのですが、こちらでは為替差損益の概念は生じないとなっています。違いはどこにあるのでしょうか?ご教授いただければ幸いです。

ご回答ありがとうございます。
説明不足があったと思いますが、20万ユーロの貯蓄は、海外赴任をしてユーロで支払われた手当を貯蓄したものであり、日本円から外貨に替えているわけではありませんので、そもそも為替差損益の概念が該当しないと考えたのですが、いかがでしょうか?

おっしゃる通りであれば、
ご自身の口座からご自身の口座への単なる資金移動ですので、これについて課税されることはありません。資金移動時のレートは全く関係しませんので、為替差損益の概念が生じません。(もともとあるユーロを円に換算し、その時のレートが1ユーロ130円であっただけのことです。)

2年前の回答は説明が不十分だっかどこかで解釈を取り違えていたのかもしれませんが、その後、税務署から通貨の交換は為替差益が発生するものと念を押された記憶があります。
為替差損益は通貨の交換により発生するものなので、元々給料が原資であっても、ドルから円に交換したのであれば為替差損益は生じます。「円→ドル→円」という双方交換だけでなく「ドル→円」という片方交換も税法の解釈上対象となります。
なお、ドル口座からドル口座の異動であれば通貨の交換にはなりませんので、為替差損益は生じません。

理解致しました。
ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2022年10月18日 10時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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