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バイク通勤時の駐車場経費について

弊社の会長が通勤の際にバイクを利用するとのことで、オフィスビルの駐輪場(月額)を新しく契約することになりました。

この際、経費負担を会社ですることは認められますでしょうか。
認められる場合、条件などがあれば合わせてご教授お願いいたします。

税理士の回答

 所得税基本通達36-29では課税しない経済的利益(用役の提供等)について、「使用者が役員若しくは使用人に対し自己の営む事業に属する用役を無償若しくは通常の対価の額に満たない対価で提供し、又は役員若しくは使用人の福利厚生のための施設の運営費等を負担することにより、当該用役の提供を受け又は当該施設を利用した役員又は使用人が受ける経済的利益については、当該経済的利益の額が著しく多額であると認められる場合又は役員だけを対象として供与される場合を除き、課税しなくて差し支えない。」と示しています。
 会社が社員等の通勤に係る駐車場代を負担する場合は、「負担金額が常識的に多額でなければ」、「全社員が利用の対象であり一部役員のみを対象としていなければ」、給与課税する必要はありません。(福利厚生費等の経費となります)逆に一部の役員(会長)に利用を限定しているのであれば、費用としては認められない(会社負担分を給与として課税)と考えます。

本投稿は、2022年10月20日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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