専従者給与について
現在、主人の事業のみを手伝っている状況なのですが、
契約社員で勤めに行く検討をしています。
例えば11月中半から勤めに出た場合は、勤めに出る前日まで主人の仕事を手伝ってた場合も専従者給与として計上は不可なのでしょうか?
税理士の回答

豊嶋彩子
事業専従者の要件に、「その年を通じて6か月を超える期間、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。」というものがあります。
11月からお勤めに出るので、少なくとも1月から10月は、「専ら事業に専念」ということであれば、専従者給与は認められます。
ありがとうございます!
この例の場合、11月分は不可ですか?
日割り計算が認められるのでしょうか?

豊嶋彩子
11月分としてに実際に支払った給与の額を計上します。
ありがとうございます!
2週間は稼働するので、その分を計上します!
本投稿は、2022年10月25日 09時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。