マネーロータリングについて
現在輸入した商品をフリマアプリで販売して物販を行なっております。
下記の件についてマネーロータリングにならないか確認したくご相談させて頂きました。
妹の口座にフリマアプリから売上金(10万円ほど)を一度入金し、自分の口座にその10万円ほどを振り込み動かします。
妹名義のフリマアプリを使用している場合、妹名義の口座ではないと入金できませんので
上記のようにお金を動かしております。
この動かし方を月に一度ほど行う予定です。
この行為はマネーロータリングに値するのか?
また、このようなお金を動かすにあたって何を気をつけるべきか教えていただけませんでしょうか?
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答
マネーロータリングではなくマネーロンダリングです。
単に、名義借りのようですからマネーロンダリングではありません。
税法上は実質所得者課税の原則がありますから、妹さんの口座に入金された金員であっても、貴方の所得であれば貴方が申告納税します。
但し、他人名義の口座を使うと往々にして名義人にお尋ねがあることがありますから、それが貴方の収入であることを証明する責任は貴方にあります。
ご回答ありがとうございました。
度々の質問申し訳ございません。
それが貴方の収入であることを証明する責任は貴方にあります。
これはどのように証明するのでしょうか?
帳簿付をし確定申告は毎年しております。
申し訳ありませんが、証明方法は納税者が考えることです。
かしこまりました。ありがとうございました!
本投稿は、2022年10月25日 12時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。