無料でもらえるサンプルを売って利益を得る場合
アンケートやレビューモニターを条件にもらった無料サンプルを未使用のままメルカリ等のフリマサイトで転売して利益を得た場合、仕入れ値は実際に売られている価格ではなく0円で計上し、売上をそのまま利益に計上するという事で間違いないでしょうか?
また、未使用で新品のまま出品したとしても古物商の資格は必要でしょうか?
税理士の回答

土師弘之
そもそも仕入に1円もかかっていないのですから、売上高=利益となります。
古物には「新品でも使用のために取引された物品」も含まれますが、化粧品や食品など消費して無くなるものは「古物」には当たらないとされています。このようなサンプルであれば古物商の資格は不要です。
本投稿は、2022年11月03日 23時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。