業務委託契約先訪問の費用計上の可否について
サラリーマンをしながら兼業で業務委託契約を結んでます。
契約先に訪問の際、以下の費用は費用計上可能ですか。
1)訪問先の喫茶代→領収書ではなく、レシートのみある
2)昼弁当代→レシートがもらえないお店のため、出勤伝票で対応
3)取引先を迎えにいったタクシー代金
→領収書あり
可否や注意的ご教示いただけますと幸いです
税理士の回答

以下の様になります。
1)訪問先の喫茶代→領収書ではなく、レシートのみある
契約先との打合せのために費用であれば経費になります。
2)昼弁当代→レシートがもらえないお店のため、出勤伝票で対応
打合せのための食事代であれば経費計上可。個人だけの食事であれば経費計上不可。
3)取引先を迎えにいったタクシー代金
経費計上できます。
出澤先生
ご教示いただきありがとうございました。
本投稿は、2022年11月05日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。