個人から買った建物の消費税処理について
株式会社が、個人から事務所として使用するためにマンションの一室を購入しました。
会社側の処理として、消費税の仕入税額控除の対象になりますでしょうか?
また、購入の際に間に宅建士が入っていないと片方が事業者であっても個人間の取引となると聞きましたが本当ですか?
税理士の回答
会社側の処理として、消費税の仕入税額控除の対象になりますでしょうか?
→現行法令上は、購入したマンションが居住用賃貸建物でなければ建物の対価は仕入税額控除の対象になります。敷地権は仕入税額控除の対象ではありません。
居住用賃貸建物の仕入税額控除の制限については、以下の国税庁資料のⅡをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/r02kaisei.pdf
また、購入の際に間に宅建士が入っていないと片方が事業者であっても個人間の取引となると聞きましたが本当ですか?
→税法上の問題ではありませんのでわかりません。宅建士にご確認ください。
資料まで用意してくださってありがとうございました。参考になりました。
本投稿は、2022年11月06日 18時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。