従業員への手土産
主人が社長の小さな会社で、経理総務全般を担当している者です。
従業員はパートで常時 4~5人います。
年末に、従業員にそれぞれ\3,000程度のお菓子を手土産として渡すのは、福利厚生費で認められますか?それとも給与加算すべきとみなされるのでしょうか?
たとえば忘年会や納会をして、ビンゴをしたとすれば、その景品は厚生費でよいと聞くのですが、コロナ禍もあってイベントはしなくても、そのくらいの労いはしたいと考えるのですが、いかがでしょうか?
税理士の回答

給料かさんならもらいたくないという人がおおいいのでは、
年末の福利厚生費で、良いと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5261.htm
早速ご回答いただきまして、ありがとうございました。
おっしゃるとおり、給与加算だと皆さんいらないと思いますので、細かいことですが、気になってお聞きしました。

年末の福利厚生費で、良いと考えます。
これが相当だと考えます。
本投稿は、2022年11月19日 14時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。