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建物新築時の残土の処分費用

まっさらな土地に建物を建築する際、建物の基礎工事のために掘り返した土が出るかと思いますが、その処分費用は建物を建設するために直接要した費用として、建物の取得価額に含めるべきでしょうか?それとも一時の費用として処理できるでしょうか?

税理士の回答

整地ですので、・・・整地費用ではないでしょうか?
建物ではなく・・・土地の取得費ではないでしょうか?

ありがとうございます。
建物の基礎を作るために掘り返したものでも土地の取得価格なのでしょうか?いずれにしろ、費用処理は認められにくいでしょうか?

建物の基礎を作るために掘り返したものでも土地の取得価格なのでしょうか?いずれにしろ、費用処理は認められにくいでしょうか?
土地の整地と考えられるのでは・・・。

承知致しました。ありがとうございました。

本投稿は、2022年11月19日 19時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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