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自宅兼宿泊施設における猫にかかる費用が経費になるかどうか

自宅兼民泊施設で飼っている猫にかかる費用を経費として扱えるかどうかをお聞きしたいです。

現在民泊を運営しており、毎年確定申告も行っております。
売上も毎月上がっています。当施設は宿泊中にいつでも猫と触れ合えることをメインに掲げており、実際猫と触れ合えるということで予約をして使って頂けるゲストの方々が控えめに言っても5割以上〜9割ほどとなります。

このような場合、猫にかかる餌代、トイレ周りの費用、病気の際の治療代などは経費として計上しても問題はないでしょうか。それとも電気代などのように事業按分を計算して算出する形になるでしょうか。ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

 私事ですが、当事務所も家族の一員のペットをマスコットキャラクターとして可愛がっております。
 宿泊施設や飲食店などで飼っている場合には必要経費となると考えます。猫カフェなどが代表的であり、愛玩動物を触れ合う趣味嗜好のお客様を目的とした業態ですので、特に問題なく経費にされています。同様に猫カフェとかの名称を使用していなくても、店舗等に常に居ついていて、広告効果等による集客を目的としている場合にも必要経費にすることができると考えます。「当施設は宿泊中にいつでも猫と触れ合えることをメインに掲げており、実際猫と触れ合えるということで予約をして使って頂けるゲストの方々が控えめに言っても5割以上〜9割ほど」というご相談の内容であれば、十分その条件を満たしており、「猫にかかる餌代、トイレ周りの費用、病気の際の治療代などは経費として計上しても問題はない」と考えますが(「事業按分を計算」する必要はありません)、より客観的なエビデンスとして、お客様との触れ合う写真の掲示やネット上の媒体で画像をアップ頂く事をお勧めしたいと思います。

条件を満たしているとのことで安心しました。
今後はホームページにゲストと猫が触れ合う様子もアップしていきたいと思います。
ご回答ありがとうございました!

本投稿は、2022年11月25日 09時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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