居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限について
「個人から買った、取得価額1,000万円以下の居住用の建物」は仕入税額控除できるのでしょうか。
売買契約書に「居住用」と書かれているマンションの一室を、200万円で会社が個人から買い、事務所として使用しています。
この部屋は令和2年に改正された「居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限」で言われている「居住用賃貸建物」に該当しますか?
また、会社が個人から買った建物は課税取引になるのでしょうか。
税理士の回答
仕入税額控除の制限を受ける居住用賃貸建物とは建物の取得価額が1,000万円(税抜)以上のものをいうので、ご記載の金額であれば居住用賃貸建物に該当せず、建物部分のみ仕入税額控除の対象となります。
なお、仮に1,000万円(税抜)以上であった場合、事務所として利用するとしても、その構造が住宅であれば居住用賃貸建物になります。
個人から購入しても課税仕入れで現状は仕入税額控除の対象になりますが、令和5年10月1日のインボイス制移行後は仕入税額控除の制限を受けます。
インボイス制度のことまでは考えておりませんでした!大変参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2022年11月29日 21時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。