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雑所得の必要経費について

副業でデリバリー配達員をしようと思っています。配達の際に使用するものは経費として申告できるようですが、仕事を始める3ヶ月前に購入したバイクやヘルメットなどは経費として申告できるのでしょうか?
また、領収証がない場合は申告できないのでしょうか?

税理士の回答

仕事を始める3ヶ月前に購入したバイクやヘルメットなどは経費として申告できるのでしょうか?

できます。でも、仕事でない部分もあると思います。その場合は、仕事にかかる分を経費にできます。???%などと計算します。
また、領収証がない場合は申告できないのでしょうか?

原則証明できることが重要ですが、メモや、家計簿に記載している、相手に聞くとわかる場合には、できると考えてください。
今後は、どのようなものも必ず、レシートや領収書は取っていてください。
ないと入れられないと考えてください。

雑所得については開業費という概念はないと思いますが、仕事を始める3ヶ月前に購入したバイクやヘルメットなどは経費として申告できます。だだし、バイクは10万円以上であれば、固定資産に計上して減価償却をすることになります。

バイクは減価償却で経費を計上すると思いますが、副業でおそらく50%程度使用すると考えます。
その場合、バイクの購入代金が50万円とすると半分の25万円を3年間申告するということになるのでしょうか?
また、ヘルメットや交通費など全て50%の金額を申告すれば良いのでしょうか?

その場合、バイクの購入代金が50万円とすると半分の25万円を3年間申告するということになるのでしょうか?
500000*0.333=166,500
166,500*3/12=41,625
41,625*50%=20,812円を一年目償却します。
また、ヘルメットや交通費など全て50%の金額を申告すれば良いのでしょうか?
そのようになります。

本投稿は、2022年12月02日 09時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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