自動車の経費算入について
現在個人事業主として事業を営んでおります。
生計を別にする親の名義で車を購入しました。
購入費用や税金、その他諸費用等全て私が支払っています。
生計を別にする親族名義の車であっても減価償却やその他費用の経費参入は認められるのでしょうか?
※車は全て私が事業用のみで使用しています
税理士の回答

購入費用や税金、その他諸費用等全て私が支払っています。
これは、自白としては、税務担当官が見たら喜びます。
名義はお義父さんで、すべてのお金を子供が支払ってる。
贈与税を告白しているようなものです。
お父さんから、そのお金をすぐにでもいただいてください。
或いは名義をお金をかけても、自分のものにしてください。
上記は大切な問題です。
経費にしたいがため、そのようなことを言ったのなら、その言葉を訂正ください。
お父さんお車については、生計いつではないので、減価消化y区はできないと考えます。
経費にしたいのなら、賃貸借契約書などを作成して、使用料を支払って経費にしてください。
お父様は、収入になります。
本投稿は、2022年12月03日 16時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。