立替金の売上について
立替金を売上計上している現状から立替金処理に変更することについて
個人事業の弁理士事務所です。
顧客から依頼を受けて特許庁へ手続き書類を提出します。
その際に特許印紙(立替)を貼付して納付します。
書類提出後に顧客へ請求書を送り、代理手数料に特許印紙代を含めて請求します。
従来は、印紙の納付額を売上原価に、顧客から印紙の返金額を売り上げに計上しておりました。
(納付時) 印紙代(原価)/現預金
(請求時) 売掛金/手数料売上
/印紙売上
将来的に、上記処理を立替金勘定を用いた処理に改めたいと思っております。
(納付時) 立替金/現預金
(請求時) 売掛金/手数料売上
/立替金
(1)このよう会計処理を改めることについて税務申告上の制限がありますでしょうか?
(2)処理を改めた場合、所得税の税務計算上、影響額が生じますでしょうか?
税理士の回答

(1)このよう会計処理を改めることについて税務申告上の制限がありますでしょうか?
→今回、処理方法を変えるのは問題ないと考えます。
ただし、会計処理の方法は継続性がないと複数年を比較できなくなってしまいますので、頻繁に処理方法をコロコロ変えないようご注意ください。
(2)処理を改めた場合、所得税の税務計算上、影響額が生じますでしょうか?
→年を跨ぐお仕事がありましたら、今年の立替金分が来年の収益に乗ってくるといった可能性はあります。
税理士 松井優貴 様
早々にご教示頂きありがとうございます。
分かりやすいご説明でよく理解できました。
厚く御礼申し上げます。
本投稿は、2022年12月07日 14時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。