不動産の譲渡所得の計算における借り入れ利子の取得費への計上について
私が所有している土地と建物をそれぞれ異なる割合で元妻へ財産分与をしました。土地と建物とで分与した割合が異なるため、譲渡所得の計算においては、土地の譲渡所得と建物の譲渡所得を個別に計算しそれらを合算する必要があるものと理解しております。
この土地と建物においては、土地を購入してから建物が竣工するまで土地部分の住宅ローンに掛かる利子が発生しているのですが、この利子は土地の取得費へ含めればよいでしょうか。それとも、建物の取得費へ含めればよいでしょうか。
以下の国税庁のサイトを見ると、「取得費となるもの」として「土地や建物を購入するために借り入れた資金の利子のうち、その土地や建物を実際に使用開始する日までの期間に対応する部分の利子」とあり、土地と建物の譲渡所得を個別に計算する場合どうすればよいのか記載がないためこちらで質問させていただく次第です。
-- No.3252 取得費となるもの --
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3252.htm
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。税務署では、譲渡所得税、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
記載の内容であれば、土地の取得費に入れればいいですが、住宅ローンは、家が建たないと使えないような気がしますが?
それまでは、つなぎ融資かなと思います。
西野先生ご回答ありがとうございます。
土地の取得費に含めようと思います。
なお、銀行との住宅ローン契約では、土地の取得時と建物の竣工時の2段階で融資の実行をしていただくような内容になっておりました。
本投稿は、2022年12月08日 11時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。