在庫商品の贈与について
個人事業主である父親が病気で倒れ、息子である私が事業を引き継いでいます。
昨年いっぱいで父親が廃業、今年の1月より私が開業届を提出し、名義の変更はおえています。
昨年度の確定申告書の期末在庫の中に、明らかに私から見て売れそうにないものや、不良在庫があるのですが、全額分贈与しなければいけないのでしょうか。
また個別の在庫金額がわからないものもあります。棚卸しは総平均法で行うのがよろしいでしょうか。父親は病気で喋ることができなくなってしまい質問できない状態です。
ご教示お願いいたします。
税理士の回答

池田康廣
事業用財産及び事業用債務の全部を引き継ぐ必要はありません。
事業を引き継いだ場合、引き継ぐ事業用資産の合計額から引き継ぐ事業用債務の合計額を差し引いた金額について110万円を超える場合は贈与税が課税されることになります。棚卸しはあなたが選択した方法で良いと思います。
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
本投稿は、2022年12月23日 18時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。